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健康保険の給付申請

従業員やその家族が出産、死亡、病気、ケガの際には、健康保険によって給付金が支給されます。申請は従業員本人が行いますが、会社側が手続きについて知っておく必要があります。



出産の給付
従業員やその被扶養者が出産した場合、一児につき30万円の一時金が支給されます。出産の休業中に支払われない賃金の6割が支給されます。

支給される期間は分娩前が42日間(多胎妊娠の場合は98日間)、分娩後が56日間支給されます。


病気、ケガ、死亡の給付
(高額療養費)
長期入院、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
A 自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。

70歳未満の方の場合
ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
  ……35,400円
イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
  ……150,000円+(医療費-500,000円)×1%
ウ 一般(ア、イに該当しない方)
  ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%

70歳以上の高齢受給者
ア 低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯などの方)
……24,600円
イ 低所得者Ⅰ(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方)
  ……15,000円
ウ 現役並み所得者 ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 一般(ア、イ、ウに該当しない方)
  ……44,400円

同一世帯において、同じ月に自己負担額が2.1万円を超えるものが2回以上あり、合算して上記の基準を超える場合には給付を受けることができます。また、同一世帯で一年以内に3回以上の高額療養費の支給を受け、4回目以降に自己負担額が4.2万円を超えた場合も適用されます。


(療養費)
健康保険証を提出せずに緊急に治療を受けた場合、支払った医療費の差額を払い戻し請求することができます。


(傷病手当金)
4日以上連続して仕事を休み、賃金の支払が無い場合、1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。ただし、支給対象は欠勤の4日目からで一年6ヶ月を限度とされています。


高額医療費貸付制度
高額療養費に該当が見込まれる場合に、支払額の8割の金額が無利子で借りられる制度があります。社会保険事務所で申込用紙を入手することができます。

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