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社名の変更

社名を変更する際の変更手続きを紹介しています。設立時に法務局に登記した定款の変更、特別決議などの変更手続きについて詳しく掲載しています。参考にしてください。

社名を変更する場合の手続きについて詳しく掲載しています。掲載している順序で、手続きをすすめてください。


社名変更手続き
・新しい社名(商号)を仮決定する。

・仮決定した社名の類似調査を登記所で行う。
→類似商号が見つかった場合は、社名の再検討を行う必要があります。

・定款変更の特別手続き
→社名は定款の記載事項であるため、変更する場合には株主総会における特別決議が必要になります。

・議事録の作成
→法務局に提出するため、株主総会の議事録を作成する必要があります。

・申請
特別決議から2週間以内に、登記の変更手続きを行います。

・申請後の手続き
申請が認められ、登記が変更された場合、社名変更を銀行や官庁等に届け出る必要があります。




社名変更に必要な書類
・登記申請書
・議事録
・印紙(3万円)
・委任状(代表者以外が申請する場合)

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