賃金支払いの法律

  従業員などを雇用し、賃金支払う場合にまもる必要のある法律について簡単に紹介しています。
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支払う際に守るべきルールですので、経理の方はしっかりと確認してください。


賃金とは
賃金とは労働の代償として支払われるもので、物品支給などは賃金に原則含まれません。住宅補助、定期券なども賃金のみなされる場合があります。
また、退職金、慶弔見舞金等は就業規則によって定められている場合には賃金とみなされます。


賃金の支払いと労働基準法
・賃金は現金で支払うことを原則する。
ただし、従業員の同意を得た上で、本人指定の銀行口座に振り込むことも認められています。

・直接支払うことを原則とする。
本人に直接渡すことを原則としますが、本人が受け取れない場合に配偶者に渡すことは認められます。

・全額を払うことを原則とする。
源泉徴収や社会保険料などを引く場合を除き、賃金は全額を一度に支払う必要があります。

・月に一度以上支払う。
賃金の支払い頻度は一月に一度以上支払うのが原則です。

・賃金を支払う日を明確にするのが原則です。
賃金の支払い日を「1日~3日までに支払う」などと不明確にはできません。


賃金から控除できる
・所得税
・健康保険
・厚生年金保険
・住民税
・雇用保険



協定がある場合に賃金から控除できる
・労働組合費
・社宅、寮の使用料
・共済会費
・積立金
・返済金
など
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