パートタイマー、アルバイトの雇用手続き

  パートタイマー、アルバイトなどの短時間労働者を採用した場合も、一定の条件を満たすと、社会保険や雇用保険が適用されます。
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短時間労働者の社会保険や労働保険について掲載しています。


社会保険の適用
・雇用期間が2ヶ月をこす
・1日の労働時間が正社員の4分の3以上
・一月の労働日数が正社員の4分の3以上

上記のすべてを満たす場合、パートやアルバイトも社会保険の適用を受けます。


雇用保険の適用
・1週間に20時間以上
・雇用期間(予定を含む)が1年を超える予定

上記のすべてを満たす場合、パートやアルバイトも雇用保険の適用を受けます。


労災保険の適用
労災保険はパートタイマーやアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。


パート、アルバイトの雇用通知書
パートタイマーやアルバイトを雇用する際に雇用通知書を作成して交付する必要があります。雇用通知書に掲載する内容は以下の通りです。
・賃金
・支払日
・手当
・昇給
・就労時間
・業務内容
・休日や休暇
など
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