創立費、開業費、試験研究費、新株発行費などの繰延資産について掲載していますので、簿記や経理の学習にお役立てください。
繰延資産とは
・支払が完了、または支払義務が確定している
・代価に対する役務の提供を受けている
・その効果が将来にわたって発生する
以上のことを満たしている場合に、繰延資産として計上することができます。
例えば、会社を設立するまでの登記等にかかった費用は支払われ、登記も完了するなどの役務の提供も受けています。しかし、会社の登記されたという効果は将来にも発生します。そのため、創立費という繰延資産として計上する必要があるわけです。
商法上の繰延資産
・創立費
・開業費
・試験研究費
・開発費
・新株発行費
・社債発行費
・社債発行差金
・建設利息
創立費、開業費、試験研究費、開発費の償却期間は最長で5年、新株発行費は最長3年であるなど、繰延資産の償却期間は定められています。