年末調整の手続き

  毎年12月は年末調整を行います。
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年末調整は納付した所得税の過不足を調整するものです。年末調整の手続きについて掲載していますので、経理担当者は参考にしてください。


年末調整
年末調整は年収2000万円以下の者で、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を会社に提出している者について行います。

一年間に納付した所得税の過不足を調整するもので、一般的には納めすぎた税金が還付される場合が多いはずです。


年末調整に必要な書類
・給与所得者の扶養控除(異動)申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

※配偶者がいる場合や、生命保険や損害保険に加入している場合、住宅借入金がある場合に提出します。


年末調整による過不足
・納税金額が不足している場合は、1月10日までに納付します。
・納めすぎている場合は、1月以降の税額から控除して納付します。

控除によって納付額が0円の場合も、税務署に納付書を提出する必要があります。
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