時間外労働

  時間外労働について詳しく掲載しています。
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労働基準法によって本来は認められていない時間労働も、労使協定を結んだ上で、労働基準監督署に届ければ認められる場合があります。


時間外労働
時間外労働や休日出勤などの労働は労働基準法では認められていません。ただし、労働者と使用者の間で労使協定を結び労働基準監督署に届ける必要があります。


休日・休暇
労働基準法では週1回または4週間で4回以上の休日を与えなければならないと定められています。

・代休
休日労働のかわりに、労働日に休みをとらせること。ただし、休日労働した分の割増賃金を支払う必要はあります。

・休日振替
サービス業などで、日曜日を労働日とするかわりに、月曜日を休日としていような場合は、日曜日の労働は休日労働にはあたりません。

・年次有給休暇
会社に6ヶ月以上勤務した従業員には10日間、その後も勤続年数に応じて最長で20日間の休暇を与えなければならない。
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