役員の変更手続き

  会社の役員を変更する際の手続きについて掲載しています。
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辞任、解任、死亡、重任などの手続きについて詳しく掲載していますので、役員の変更を行う際は参考にしてください。


役員の変更
任期満了、辞任、解任などの様々な理由により、役員が就任・退任を行った場合は、登記の変更手続きが必要です。
結婚によって姓が変わった場合や引越しなどによって住所が変わった場合など、登記内容に変更が生じた場合はその都度変更手続きが必要になります。

株式会社では常に3人以上の取締役が必要になります。辞任した場合などは取締役の補充が必要です。この補充を速やかに行わない場合、裁判所より過料の支払命令がでます。

役員の変更登記を行う際に、重任手続きを取ることを忘れがちですので注意してください。


重任とは
株式会社の取締役の任期は原則2年です(設立時は1年)。取締役が任期満了を迎え、退任すると同時に、再度就任することを重任といいます。株主総会での承認が必要です。
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