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解雇通告

従業員を解雇する場合の注意事項または禁止事項について掲載しています。解雇はトラブルなることが多いので、しっかりと確認してください。



解雇とは

解雇とは、使用者である会社が一方的に労働契約を解除することを解雇といいます。会社は解雇権を持っていますが、経営上のやむを得ない事由がある場合のみしか行使できません。

解雇を行うにあたって労働者に通告する必要があります。通告は口頭でもよいとされていますが、トラブルを招く恐れがありますので、文書よって解雇通告するのが一般的です。


不当解雇の例
解雇の事由として法律で禁止されているものがありますので、注意してください。
・国籍、信条、社会的な身分を理由とした解雇
・労働組合に加入していること、または、労働組合での正当な行為などを理由とした解雇
・女子であること、または結婚・出産、そのための休業を理由とする解雇
・行政機関への申告を理由にした解雇


解雇予告
解雇を従業員に申し入れる場合は、原則として30日前までに解雇予告を出すか、30日分の平均賃金を支払う必要があります。

20日前に伝え、10日分の賃金を支払うなどの解雇予告も認められています。


即時解雇
解雇予告や解雇予告手当などを行わずに即時解雇することができます。事業の継続ができなくなった場合や労働者自身の原因による場合です。ただし、解雇通告する前に労働基準監督署において、正式な理由であることを承認されておく必要があります。

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